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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第35問: 危険物の運搬に関する基準として、誤っているものはどれか。

問題 35 / 54あと 3 問で 70% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 58%

危険物の運搬に関する基準として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 危険物を運搬する場合、類の異なる危険物を同一の車両に積み合わせることは、すべての組み合わせで認められている

危険物の運搬基準(消防法第16条・危険物の規制に関する規則第41条〜49条)において、類の異なる危険物の積み合わせ(混載)には明確な制限があり、一定の組み合わせが禁止されています。主な混載禁止の組み合わせは次のとおりです(指定数量の1/10超を運搬する場合に適用): 第1類(酸化性固体)と第2類(可燃性固体)/第1類と第4類(引火性液体)/第1類と第5類(自己反応性物質)/第1類と第6類以外は混載可とは限らず、第2類と第4類のように一部混載可となる組み合わせもあります。とくに乙3に関連する第3類(自然発火性・禁水性物質)は、第1類・第6類との混載が禁止されており、混載可なのは第2類・第4類とのみです。したがって「すべての組み合わせで認められている」は誤りです(正答)。「容器への品名・危険等級・化学名・最大容積(重量)・注意事項の表示義務」は正しい規定です。「収納口を上にして積み重ね、落下・転倒・破損のないよう積載する」は正しい規定です。「事故時の拡散防止措置と消防機関等への通報義務」は正しい規定です。「指定数量未満の運搬にも容器・積載・運搬方法の基準が適用される」も正しい規定です。

根拠法令: 消防法第16条、危険物の規制に関する規則第41条

関連キーワード: 危険物の運搬・混載禁止・積み合わせ基準・運搬容器表示

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