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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第35問: 危険物の運搬に関する基準として、誤っているものはどれか。

問題 35 / 86あと 8 問で 50% の位置
中級危険物に関する法令

危険物の運搬に関する基準として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 危険物を運搬する場合、類の異なる危険物を同一の車両に積み合わせることは、すべての組み合わせで認められている

危険物の運搬基準(消防法第16条・危険物の規制に関する政令第29条・危険物の規制に関する規則第44条〜第46条の2)において、類の異なる危険物の積み合わせ(混載)には明確な制限があり、一定の組み合わせが禁止されています。危険物の規制に関する規則別表第4によれば、混載してよいのは第1類と第6類、第2類と第4類、第2類と第5類、第3類と第4類、第4類と第5類の5つの組み合わせだけで、それ以外の組み合わせは混載できません。とくに乙3に関連する第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)が混載できるのは第4類のみで、第1類・第2類・第5類・第6類とは混載できません。なお、この表は指定数量の10分の1以下の危険物については適用されません(同表備考3)。したがって「すべての組み合わせで認められている」は誤りです(正答)。「容器への品名・危険等級・化学名・危険物の数量・注意事項の表示義務」は正しい規定です(危険物の規制に関する規則第44条第1項。最大容積・最大重量は表示事項ではありません)。「収納口を上にして積み重ね、落下・転倒・破損のないよう積載する」は正しい規定です。「事故時の拡散防止措置と消防機関等への通報義務」は正しい規定です。「指定数量未満の運搬にも容器・積載・運搬方法の基準が適用される」も正しい規定です。

根拠・参照資料: 消防法第16条、危険物の規制に関する政令第29条、危険物の規制に関する規則第44条、第46条、別表第4

関連キーワード: 危険物の運搬・混載禁止・積み合わせ基準・運搬容器表示

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