メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第11問: 予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

問題 11 / 86あと 7 問で 20% の位置
中級危険物に関する法令

予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 指定数量の倍数に関わらず、給油取扱所(屋内給油取扱所以外の自家用のものを除く)

予防規程の作成・認可が必要な施設は、消防法第14条の2および危険物の規制に関する政令第37条に定められています。危険物の規制に関する政令第37条は対象を「第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの」としており、給油取扱所は指定数量の倍数に関わらず対象となります。ただし危険物の規制に関する規則第61条により、鉱山保安法の保安規程または火薬類取締法の危害予防規程を定めている製造所等と、屋内給油取扱所以外の自家用の給油取扱所は対象から除かれます。したがって、この除外を明示した選択肢1が正しい記述です。「指定数量の5倍以上の危険物を取り扱う製造所及び指定数量の50倍以上の屋内貯蔵所」は誤りで、製造所の基準は指定数量の10倍以上、屋内貯蔵所は150倍以上です(危険物の規制に関する政令第7条の3第1号・第2号)。「すべての屋内貯蔵所」は誤りで、屋内貯蔵所は指定数量の150倍以上のものが対象です(同条第2号)。「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)」と「すべての地下タンク貯蔵所」はいずれも誤りで、これらは同条の列挙(製造所10倍以上・屋内貯蔵所150倍以上・屋外タンク貯蔵所200倍以上・屋外貯蔵所100倍以上・移送取扱所・一般取扱所10倍以上)に含まれていません。

根拠・参照資料: 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3、第37条、危険物の規制に関する規則第61条

関連キーワード: 予防規程・給油取扱所・作成義務

解答すると次へ進めます
PR乙1〜6類(乙4除く)を1冊で・演習に強い定番の最新版 4.7

乙種第1・2・3・5・6類 危険物取扱者試験 令和8年版

Amazon でテキストを見る

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。