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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第11問: 予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

問題 11 / 54あと 6 問で 30% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 57%

予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 指定数量の倍数に関わらず、すべての給油取扱所

予防規程の作成・認可が必要な施設は、消防法第14条の2および危険物の規制に関する政令第37条に定められている。給油取扱所(ガソリンスタンド)は指定数量の倍数に関わらず全て予防規程の作成が義務付けられているため、「指定数量の倍数に関わらず、すべての給油取扱所」は正しい。「指定数量の5倍以上の危険物を取り扱う製造所」は誤りで、製造所で予防規程の作成が必要となる基準は指定数量の10倍以上であり、5倍以上ではない(数値が誤り)。「すべての屋内貯蔵所」は誤りで、屋内貯蔵所は指定数量の150倍以上の場合のみ予防規程の作成が必要であり、「すべて」を対象とするものではない。「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)」は誤りで、移動タンク貯蔵所は危政令第37条の予防規程作成対象施設に含まれていない。「すべての地下タンク貯蔵所」は誤りで、地下タンク貯蔵所も予防規程の作成対象施設には含まれていない(対象は製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所・一般取扱所のうち一定規模以上のもの)。

根拠法令: 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第37条

関連キーワード: 予防規程・給油取扱所・作成義務

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